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広島高等裁判所 昭和40年(う)510号 判決

判決理由〔抄録〕

記録竝びに当審における事実取り調べの結果を検討して判断するに、本件現場は山口県岩国駅方面から錦帯橋方面に通ずる車道幅員約九メートル乃至一一メートル、道路中央部にセンターラインを設けてある国道と、岩国市今津方面に通ずる幅員五・六メートルの県道とが分岐する三差路であり、被告人は普通乗用自動車を運転して時速五〇キロメートル余の速度で右国道を西進し、右交差点内に進出したが、たまたま二両の対向して来る自動車があり、その中間から第一種原動機付自転車を運転する被害者神崎が前記センターライン附近に進出したのを認めたのであり、同人は右折して前記県道に入るため右折の方向指示燈を点灯して対向してきたことが認められる。

なるほど弁護人主張のごとく被告人車が先に右交差点内に入ったものであることが窺えるし、被害者神崎としては右三差路を右折して県道に出ようとしたのであるから、あらかじめできる限り道路の左側に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行し(昭和三九年法律第九一号による改正前の道路交通法第三四条第三項)、被告人車の進行を妨げてはならないのであるが、同人は反対に右側道路の中央に寄り被告人車の直前を右折し得るものと軽信して右折を開始してセンターラインを越え、対向車道上に進出した過失のあることは否定できない。

しかしながら、被告人としては神崎運転の第一種原動機付自転車が約五六メートル前方において既にセンターライン上を進行し、右折指示灯を点灯したまま進行していたのであるから、前方を注視していたならば神崎が右折しようとしていることに直ちに気付いた筈であり、仮に神崎の右折指示灯が昼間の明るさのため充分に認め得なかったとしても、同人が交差点の直前においてセンターライン上を進行していること自体により同人は右折しようとしているのではないかということを自動車運転者たる被告人としては直ちに了知し得るわけであるし、当時小雨で路面は湿潤していたから車輛はスリップし易く、そのため前記三差路を右折する車輛等と衝突する危険性も大であることはたやすく予見できるわけであるから、神崎を認めた直後自車の速度を安全運転に必要な程度に減速し、前方の注視を怠っていなかったならば本件衝突事故は避け得た筈である。

また、弁護人主張のごとく本件の事実関係のもとでは、被告人車が神崎の運転する第一種原動機付自転車より優先して進行し得べき立場にあったことは所論のとおりであるが、たとえ交通法規を無視して自車の進路上に進出した車両があった場合においても、それが予想せられる限りこれとの衝突を回避するため同車両との距離、その進行の程度、自車の速度の状況を的確に判断し、できるだけ交通の安全を確認したうえ進行すべき業務上の注意義務があるものと解するのが相当であり、交通法規を守らないで自車の進行を妨げた車両に対しては、これに自車を衝突させ、相手に致死傷の結果を発生させてもなんらの責任を負担すべきものではないとする論は到底是認し得ないところである。

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